初 級
合格発表(初級:2023年6月)
正解発表(初級:2023年6月)
解 答
Q1 | 4 | Q2 | 1 | Q3 | 1;3;4 | Q4 | 2;3;4 | Q5 | 3 | Q6 | 1;3 | Q7 | 3 | Q8 | 1 | Q9 | 1;3 | Q10 | 1 | Q11 | 3;4 | Q12 | 1 | Q13 | 1;2;4 | Q14 | 4 | Q15 | 1 | Q16 | 3 | Q17 | 3 | Q18 | 1 | Q19 | 4 | Q20 | 3 |
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解 説
2023年6月11日に実施した初級検定において、正答率が低かった問題について以下のとおり解説します。
今後の学習の参考としてください。
- Q2次のうち、高年齢者雇用安定法が定める雇用確保措置に当たらないものをひとつ選びなさい。
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- 70歳までの再就職を支援すること。
- 定年制をなくすこと。
- 定年年齢を65歳までに引き上げること。
- 定年後、65歳までの継続雇用制度を導入すること。
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正解は1、正解率は58%でした。〔2=37%、3=3%、4=2%〕
高年法の雇用確保措置についての正確な知識を確認する問題です。 高年法は、65歳未満の定年を定めている事業主に対し、65歳までの雇用を確保するため、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置(これらを「雇用確保措置」といいます。)を導入することを義務付けています。70歳までの再就職を支援することは、使用者に義務付けられている雇用確保措置ではないことから、選択肢1が正解となります。
- Q6次の使用者の行為のうち、不当労働行為とみなされるものをすべて選びなさい。
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- 労働組合結成の仕方について同僚と相談したことを注意すること。
- 労働者に長時間労働をさせること。
- 経営が悪化しているにもかかわらず組合を結成したことを批判すること。
- 組合の委員長を正当な理由により解雇すること。
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正解は1・3、正解率は51%でした。〔1・2・3=19%、1・3・4=11%など〕
不当労働行為とは、組合活動や組合員であることを理由とする不利益取扱いや、組合活動に対する支配介入等の行為のことをいいます。
選択肢1の組合結成の相談に対する注意は、組合結成を阻止するような働きかけであり、典型的な不当労働行為に当たります。また、選択肢3の組合結成に対する批判も、組合活動に影響を与える反組合的発言であり、支配介入の不当労働行為に当たります。よって、選択肢1・3が正解となります。
一方、選択肢2の長時間労働は、不当・不適切な行為であるとはいえますが、組合員であることや組合活動を理由とした行為ではないので、不当労働行為であるとはいえません。また、選択肢4の組合員に対する解雇は、組合員であることなどを理由とする解雇は不当労働行為に当たりますが、正当な理由がある解雇は不当労働行為に当たりません。よって、選択肢2・4は誤りです。
- Q11育児休業について、正しいものをすべて選びなさい。
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- 使用者は、育児休業中の労働者に対し、賃金を支払わなければならない。
- 有期契約労働者は、育児休業を申し出ることができない。
- 使用者は、育児休業を申し出た労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
- 就業規則に育児休業の定めがない場合でも、労働者は、育児休業を申し出ることができる。
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正解は3・4、正解率は55%でした。〔1・3・4=29%、1・3=9%など〕
選択肢1も正しいと考えた方が多かったようです。育児休業期間中の賃金の支払いについて法的規制はなく、むしろノーワーク・ノーペイの原則から育児休業期間中の労務を提供していない期間は無給とすることも許されます。したがって、選択肢1は誤りです。また、有期契約労働者も、子が1歳6か月までの間に労働契約が終了することが明らかであるとか、労使協定で除外されているような事情がない限り、育児休業を取得できますので、選択肢2は誤りです。
- Q13次のうち、懲戒処分が有効となるために必要なものをすべて選びなさい。
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- 過去の処分例と比べて均衡を失しないこと。
- 就業規則に懲戒の種別と事由を定め、労働者に周知していること。
- 懲戒処分の手続を進めるにあたって、労働者から同意を得ていること。
- 使労働者に弁明の機会が与えられること。
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正解は1・2・4、正解率は58%でした。〔1・2・3・4=19%、1・2=12%など〕
懲戒についての基本的な知識を確認する問題です。懲戒処分のルールとしては、過去の処分例と比べて均衡を失しないということ(平等取扱いの原則)、周知された就業規則に懲戒の種別と事由が定められていること、労働者への弁明の機会が与えられることが挙げられます。
これに対し、懲戒処分の手続を進めるに当たっては、労働者からの同意は不要です。同意が必要だとすると、労働者が同意を拒否すれば懲戒手続を進められなくなってしまうこととなり、不適切です。
よって、懲戒処分が有効となるために必要なものは、選択肢1・2・4となります。