-
労働基準法が適用される「労働者」をすべて選びなさい。
- 正社員
- パートタイマー
- アルバイト
- 派遣労働者
正解は1から4すべて
労働基準法は、9条で「職業の種類を問わず、事業又は事務所……に使用される者で、賃金を支払われる者」を「労働者」としています。職種や雇用形態、会社での地位・名称、労働時間の長さなどは無関係なので、正社員だけでなく、2~4や期間工、契約社員などの「非正規労働者」も労働者です。
また、契約形式も問題とならないので、「請負」や「委任」の形式で労務を提供するいわゆる「個人請負」も、実態からすると労基法上の「労働者」とみなされます。
なお、賃金の観点からすると、労働の対価をまったく受けない純粋なボランティアなどは「労働者」から除外されます。